アメリカンビジネスサービスで働くメリット アメリカンビジネスサービスで働くメリット

アメリカンビジネスサービスは様々なキャリアを生かせる幅広い業種の企業様から多数の依頼を受けています。
登録スタッフ様と依頼企業様同士は、ただ単に情報を提供しあうだけではなかなかピッタリと出会うことはできません。
アメリカンビジネスサービスは「確かな人材」と「働き甲斐のある企業」の架け橋としての役割を極めて大切に考えています。
経験豊富なコーディネータースタッフが適職とのマッチングを強力にサポートし、派遣スタッフから正社員への道を拓く「有料職業紹介制度」の積極推進により安心して働ける環境づくりを目指していく。
このことが働くあなたにとって最大のメリットとなるでしょう。

PAID JOB-PLACEMENT SERVICE

有料職業紹介

WELFARE FACILITIES

充実した福利厚生

アメリカンビジネスサービスでは登録スタッフ様が安心して働ける環境をつくるために、福利厚生の充実を図っています。

  • 有給休暇について

    6ヶ月間継続して勤務したスタッフの方に対しては、勤務日数に応じて有給休暇が付与されます。

  • 各種保険制度について

    皆様に安心してご就業いただくために、各種保険を完備。
    弊社でご就業の方で、就業条件が各種保険加入要件を満たす方へ、社会保険(健康保険・厚生年金保険)・雇用保険・労災保険への加入手続きを行っております。
    条件を満たさない方は、一部の方を除いて、各市区町村で国民健康保険、国民年金に加入していただくことになります。

    • 健康保険

      本人や家族が病気や怪我、出産をした場合、あるいはそのために欠勤し、給与の支払いを受けられなかった場合などに、必要な医療給付や手当金を支給する制度です。
      1週間の所定労働時間が30時間以上で2ヶ月を超える契約期間がある場合、加入することになります。

    • 厚生年金保険

      65歳以上になった時、あるいは病気や怪我で障がいが残った場合や死亡した場合に、年金や一時金を支給する制度です。
      1週間の所定労働時間が30時間以上で2か月を超える契約期間がある場合、加入することになります。

    • 雇用保険

      働く意思と能力がありながら仕事に就けない場合に、失業給付を支給する制度です。原則として退職日以前2年間に、雇用保険の被保険者であった期間が12か月以上ある場合に、退職後、失業保険の受給資格者となりますが、離職理由により一定期間の給付制限が発生します。なお、離職理由により、退職日以前1年間 に被保険者であった期間が6か月以上ある場合も受給資格者となる場合があります。
      1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用が見込まれる場合、加入することになります。

  • 健康診断について

    一定の基準を満たした方に、年1回、無料で健康診断を実施しています。
    受診対象者の方へは郵送にて詳細をご案内します。

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